| 4473−2 | 宮顕・不破指導部による規約改定の経過と反動性考 |

| 戦後の日本共産党の規約がいつ頃どういう内容で作られたのかがそもそもはっきりしない。おかしなことだが、その後の改定史も解明されていない。以下、れんだいこの分かる範囲内で書き留めておくことにする。 |
| 【規約改定のお品書き】(整理思案中) 1、統制委員会と監査委員会が党大会選出から中央委員会による任命になった。 (見解)これは重大な改悪で、中央委員会の活動も監査、検査しなくてはならないので、当然党大会選出でなくてはなりません。 2、中央委員、准中央委員の評議権、決議権、代議員権の恣意化。 (見解)党内反対派に対する締め出し策として編み出された。 3、党内反対派としての中央委員の発言の封じ込め。 4、議長の規約上の地位の不明確化と権限乱用。その一例としての「議長の冒頭発言」。幹部会委員長と中央委員会議長の役割分担が不明。 5、中央委員会総会の開催方法、年回数規定の【三分の一以上の要求】。同様に中央委員会幹部会、常任幹部会。 6、中央委員が規律委員を任命する規定。中央委員会の活動を審査する権限がない。党大会による形式的な追認を除いて、中央委員会の活動を審査する機関がないのが現状である。 |
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